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寛政四年壬午は享保生として五十八、正説元文生として五十七である。享保生とすれば六十三、正説元文生とすれば六十二である。安永六年丁酉に錦橋は、享保二十年生として四十三、正説元文元年生として四十二になつてゐた。享保二十年生として推算したものである。二十歳は宝暦五年である。 しかし前の「八歳」の誤を承(う)け来つたとすると、宝暦四年十九歳の時となるであらう。前例に従つて訂正すれば、宝暦十二年二十七歳の時の事となる。