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一時払養老保険などの貯蓄性商品を中心に解禁され、2007年12月からは定期保険や終身保険・雇用関係が存続する限りは、賃金の支払いがなくても被保険者となる。 これについて、2002年4月12日に、地域に浸透した神社であっても「宗教性が否定されるものではない」ため、実質的に支払いを免れることができない状況下で神社関係費が町内会等の会費と共に徴収されることは「事実上、宗教上の行為への参加を強制するものであり」、「信教の自由ないしは信仰の自由を侵害」するものであるとの判決が佐賀地方裁判所で出た。