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掛け捨て保険は保険期間が満了になっても受け取れる満期保険金はなく、また途中で解約しても受け取れる解約返戻金はないか、あってもごく少額という保険です。傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合に、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額について60%以上の金額が支払われている場合であっても、特別な事情がない限り、労働基準法上の休業補償が行われたものと取り扱い、その日を休業する日として待期期間に算入する(昭和40年9月15日基災発14号)。