“ そうした意味で、今回の決定は喧嘩両成敗的なものであり、「冷静な判断だった」と評価する意見もあれば、不満を述べる向きもある。若者夫婦世帯などこれからご出産の予定がある場合は、その際の収入減も見越してローンプランを立てましょう。二番抵当権とは、1つの不動産に対して1番目・ 「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は贈与税の対象外ですが、住宅ローンの返済はこれに該当しません。 ”